先日、紹介した「米トレーサビリティ法」ですが。
概要は、こちらをご参照。
農林水産省/米トレーサビリティ法の概要
たぶん、全部読む方はいないと思いますが (^_^)
ところで、この法律、なんで出来たのか?
覚えておられますか?数年前、輸入米がカビて、工業用の糊になるはずが、
食用及び材料(焼酎とかお菓子の)に出回ってしまった事件。
あれは、お役人さんの不手際を糊塗するための法律と言う人もいるやに。
というのは、カビた輸入米をつぶせば、国の全損になるので
食用に回るかもしれないことを薄々わかってて、
工業用ということで流通させた、としか解釈できない、とか (^_^)
まぁ、真相はやぶの中で、責任は全て、民間業者がとったので、
それで、じゃんじゃんですから。
結果、事態が明るみに出て、この法律が出来たというプロセス。
でも、先述したように、
「飲食店でも、お米の素性を明らかにする」
ことは、大賛成です。
しかも、その裏付けとなる取引書類を三年間保管しなければならない。
多分、これをお役所が全部チェックすることは不可能でしょう。
でも、法的にチェックされるかもしれない、という気分だけでも、
十分ではないでしょうか。
最低限の義務は、「国産米」かいなかです。
確か、牛丼チェーンの松屋とか、回転ずしのかっぱ寿司が、輸入米を利用していたかと。
きちんと店内のメニューに記載するか、
壁にポスターなどで掲示するか、
それとも、「お米については、レジにてご説明します」と書いているか、
こういうことが必要となります。
皆さん、外食では、是非確かめてください。